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一括発注にかかる開示事項

基本的な考え方

当社では投資信託財産の運用業務において、複数の投資信託財産等にかかる有価証券等の売買執行にあたり、同一の銘柄であって売買の別等の執行方法についても同一である複数の発注を束ねて発注すること(以下、「一括発注」といいます。)があります。
当社の自己取引にかかる売買注文との一括発注は行いません。

対象となる有価証券

一括発注ができる有価証券は、取引所金融商品市場、外国金融商品市場または店頭売買金融商品市場に上場または登録されているものとします。

約定単価

一括発注にて執行された発注については、当該一括発注によって約定された約定数量・約定金額双方の合計に基づき算出した約定単価の平均値(以下、「平均単価」といいます。)を約定単価とします。

約定結果の配分方法

一括発注による約定結果として、約定数量の合計が発注数量の合計を下回った場合(以下、「一部出来」といいます。)は、原則、以下の配分基準に基づき、各投資信託財産等にかかる約定数量の配分を公平に決定します。

  1. (1)各投資信託財産に対し、約定数量合計と一括発注の発注数量合計のうち当該ファンドの発注数量が占める比率とを乗じた数量を配分します。
  2. (2)各投資信託財産とも、上記①の方法で配分した数量のうち1取引単元未満の数量を切り捨てます。
  3. (3)上記(2)の方法により切り捨てられた数量を合計し、その中から、(2)で切り捨てられた数量が最も大きいファンドに1取引単元を配分します。以後、(2)で切り捨てられた取引単元未満の数量が大きい順に配分します。このとき、(2)で切り捨てられた取引単元未満の数量が同一の場合は、一括発注された発注数量合計に占める注文数量が最大のファンドへ配分します。

ただし、有価証券等の種別に応じ約定事務処理システム等を使用する場合であって、かつ当該システム等が自動的な配分機能を有する場合は、当該機能が恣意性のない単一のルールに基づく配分機能であることを事前に確認のうえ、当該機能により上記(1)~(3)の方法に替えて約定結果を配分することができるものとします。

最良執行の基本方針

一括発注を含む有価証券等の発注に当たっては、運用する投資信託財産等の利益のため、市場の状況並びに価格等を総合的に勘案した上で最も有利と判断する条件によって行うよう努めます。
また発注にあたっては各投資信託財産等を公平に取扱い、当社の利益もしくは特定の投資信託財産または第三者の利益を優先させるような利益相反行為はいたしません。

社内管理体制

一括発注の実施にあたっては、社内ルールを整備し、業務部等による管理部門が業務執行状況の検証を行います。