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各種ESG課題への対応

ガバナンスについては、「議決権行使」をご覧ください。
りそなアセットマネジメントのコーポレートとしての取り組みについては、「りそなのサステナビリティ」をご覧ください。

気候変動に関する方針

気候変動の影響は世界中で年々激甚化しています。「人間の影響が大気、海洋及び陸域を温暖化させてきたことには疑う余地がない」と、IPCC(気候変動に関する政府間パネル)第6次評価報告書第1作業部会報告書 政策決定者向け要約で結論付けられています。

このような流れの中で、パリ協定やSDGsなど気候変動に関する国際的な目標が採択され、日本を含む多くの国が2050年のカーボンニュートラル実現を目標とするなど、世界中で気候変動への対応が進んでいます。金融市場においてもTCFD(気候関連財務情報開示タスクフォース)など気候変動対応に係る国際的枠組みの整備が進んでおり、数多くの銀行や機関投資家などの金融機関が投融資に係る温室効果ガス排出削減に向けて取り組みを進めています。

このように世界が大きく変化する中で、経済・社会の構造転換が、企業等や企業等に投融資を行う金融機関に機会とリスクをもたらすと当社は考えています。

これらの状況を受け当社で行ったマテリアリティ分析の結果、気候変動は「長期的運用パフォーマンスにおける重要性」「サステナビリティ上の重要性」のいずれの観点からも、現在及び将来において最重要の課題の一つであると改めて認識しました。

以上を踏まえ、当社の気候変動に関する基本的考え方等を以下の「気候変動に関する方針」に示します。

自然資本に関する方針

自然資本の損失の現状について、IPBES(生物多様性及び生態系サービスに関する政府間科学-政策プラットフォーム)は、「生物多様性及び生態系サービスに関する地球規模評価報告書 政策決定者向け要約」の中で「自然とその人々への重要な寄与(生物多様性と生態系の機能やサービスとも表現される)は、世界的に悪化している」としたうえで、「自然の保全、再生、持続的可能な利用と世界的な社会目標は、社会変革に向けた緊急で協調した努力によって同時に達成することができる」と結論付けています。2022年12月に開催された国連生物多様性条約第15回締約国会議(COP15)では「昆明・モントリオール生物多様性枠組」が採択されました。また、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)などの国際的枠組みの整備が進んでおり、これらを踏まえ、企業や金融機関等が自然資本の保全と再生のための取り組みを進めています。

このように世界が大きく変化する中で、経済・社会の構造転換が、企業のみならず企業に投融資を行う金融機関に機会とリスクをもたらすと当社は考えています。これらの状況を受け当社で行ったマテリアリティ分析の結果、自然資本や生物多様性は、現在及び将来において最重要課題の一つであると認識しています。

以上を踏まえ、当社の自然資本に関する基本的考え方等を、以下の「自然資本に関する方針」に示します。

投資運用に係る人権課題への対応に関する方針

「国際人権章典」(1948年に国連総会が採択した「世界人権宣言」及び1966年に国連総会が採択した「国際人権規約」)及び「労働における基本的原則及び権利に関する ILO宣言」(1998年にILO総会で採択)では強制労働・児童労働からの自由やあらゆる差別からの自由等が人権として定められており、「ビジネスと人権に関する指導原則」(2011年に国連人権理事会で承認)はこれらの人権を尊重することを企業に求めています。りそなアセットマネジメント(以下「当社」という。)の親会社であるりそなホールディングスは、こうした人権尊重に対する姿勢および人権尊重の責任を果たす取り組みを示すため、前述の章典、宣言や原則を含む人権に関する国際的規範に準拠して「りそなグループ人権方針」 を策定しており、この方針に基づき当社においても人権尊重の取り組みを進めています。一方、運用会社である当社においては、投資先企業の事業に関する人権への負の影響を管理し、この影響により運用対象の信託財産が損失を被るリスク(システミックリスクを含む。)を低減することが特に必要です。これを踏まえ、「りそなグループ人権方針」に基づき、以下のとおり、「投資運用に係る人権課題への対応に関する方針」を定めます。

気候関連、自然関連リスク・機会への取り組み

当社は2020年に、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)の趣旨に賛同しました。以来、TCFDによる提言に基づき当社における気候関連リスク・機会への対応について開示をしています。

気候・自然関連リスク・機会への対応