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議決権行使

基本的な考え方

  1. 1.投資信託財産等で保有する株式の議決権行使は、専ら受益者の利益のため、投資信託財産等の価値増大を図るための運用戦略上の一手段であり、受託者として適切な行動をとることを基本とします。
  2. 2.投資信託財産等で保有する株式の議決権行使は、特定の政治的・社会的問題に対する手段とは致しません。
  3. 3.投資信託財産等で保有する株式の議決権行使に際しては、運用の受託者として知り得た情報及びその分析結果のみに基づき行動します。
    また、議決権行使を行うに際しては、発行体企業等のガバナンス体制をはじめとして、法令や企業倫理の遵守、社会との共生、環境問題への取り組みなど、発行体企業等としての社会的責任についても判断材料に取り入れ、投資信託財産等で保有する株式にかかる株主価値の増大が長期的に実現するよう目指します。

議決権行使の体制・プロセス

議決権行使基準は、企業のコーポレートガバナンス改善を促進し、長期的な株主利益の最大化を目的として、責任投資会議(※1)での協議を踏まえて社長が決定します。
個別議案の議決権行使は行使基準に基づき責任投資部長が行使内容を決定します。
また、事後的に責任投資検証会議(※2)において行使内容の検証を行います。

  • ※1責任投資会議・・・・信託財産等の運用における責任投資にかかる具体的行動について、「「責任ある機関投資家」の諸原則」及び「責任投資原則」に照らした適切性を検証し、必要に応じて工夫・改善を図ることを目的として、社外有識者を含めて責任投資ならびに議決権行使に関する重要事項を協議します。
  • ※2責任投資検証会議・・・社外の第三者のみで構成され、議決権行使の中立性及び独立性強化を図る観点から議決権行使を含む責任投資の活動が適切に行われていることを社外第三者の視点で検証します。

グローバル・ガバナンス原則

受託者として適切な議決権行使を行うべく、国内株式・外国株式の議決権行使基準を横断した「グローバル・ガバナンス原則」を以下のとおり制定しています。

取締役会の責務

  • 取締役会は、株主および各ステークホルダーに対して説明責任を負い、ESG要因を含む広範なステークホルダーへの配慮を通じて、長期的な観点から会社の持続的成長を追求し、もって株主の利益のために行動することが期待される。
  • 取締役会は、経営陣の執行を監督しなければならない。
  • 取締役会は、経営陣の業績と報酬を効果的に評価、監督しなければならない。

取締役会の構成

  • 取締役会は、少なくとも過半数が独立社外取締役で構成されることが望ましい。
  • 取締役会は、経営陣の事業活動を効果的に監督できるよう、十分な多様性を備えた取締役で構成されることが望ましい。

情報の信頼性確保と情報開示

  • 取締役会は、会社の開示する財務・非財務の情報の信頼性を担保、各ステークホルダー向けにその情報を提供する監督責任を負う。
  • 取締役会は、株主が議案の内容を十分に理解した上で議決権を行使できるように、また株主利益に影響を及ぼす事項について株主が効果的なエンゲージメントを展開できるように、信頼性の高い情報の適時開示を実施すべきである。

株主権利

  • 株主権利の平等性が担保され、株主が有する経済的価値と同等の議決権を有するべきである。
  • 取締役会は、株主が会社の重要な決定や取引について議決権を有するようにすべきである。なお、本ガバナンス原則を推奨としますが、各国の異なる法令、商慣習、コーポレートガバナンス・コードを鑑み、実状に合わせた行使基準を策定します。

議決権に関する行使基準

議決権行使結果(国内株式・国内REIT)

資産運用機能集約前の議決権行使結果(りそな銀行分)についてはこちらをご覧ください
(りそな銀行のホームページへ移動します)

議決権行使結果(外国株式)

資産運用機能集約前の議決権行使結果(りそな銀行分)についてはこちらをご覧ください
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