デリバティブ取引等にかかる管理方法
デリバティブ取引等にかかる投資にあたっては、一般社団法人投資信託協会の規則等において合理的なデリバティブ取引等のリスク管理方法の一つとされている標準的方式に従って市場リスク相当額の算出を行い、当該市場リスク相当額が各投資信託財産等の純資産総額の80%以内となるよう管理します。
ただし、投資信託約款ならびに契約等の規定によりデリバティブ取引等の利用方法をヘッジ※目的に制限している場合等は、上記の規則等に則り簡便法による管理ができるものとします。
また、運用を再委託・再委任している場合であって当該再委託先・再委任先が合理的と認められるデリバティブ取引等のリスク管理方法を別途採用している場合においては、当該方法によりリスク管理を行うことができるものとします。
- ※ベンチマーク運用を行う場合であって当該ベンチマークに対するトラッキングエラーを一定の範囲内に抑制するために行う買ヘッジを含みます。